~平成30年4月に改正宅建業法が施行されました~
 既存住宅の取引において、建物状況調査(インスペクション)業者のあっせんの可否についての告知等が義務付けられました。
 (宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者は既存住宅の媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載する必要があります。また、売主又は買主の建物状況調査実施の意向に応じて、「建物状況調査を実施する者」をあっせんする必要があります。)

業務内容

建物状況調査(インスペクション)とは

 国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
 改正宅地建物取引業法第34条の2に規定する調査に対応する「建物状況調査」となります。

業務の概要

 宮崎県建築住宅センターが実施する【建物状況調査】とは、既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査です。調査は《既存住宅状況調査方法基準》に従って行います。
 調査結果は、「建物状況調査報告書」として交付します。

建物状況調査実施に当たっての留意事項

業務対象区域

       宮崎県全域

業務対象住宅

  木造戸建住宅(軽量鉄骨プレハブ造含む)

関連リンク

その他

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