特殊建築物等の定期報告書受付業務の終了について

 当センター窓口で行っておりました特殊建築物等の定期報告書(建築物、建築設備、防火設備)の受付業務は、令和3年3月31日をもちまして終了いたしました。
 令和3年度からは、建物所在地の市町村受付窓口を経由し、各土木事務所へ提出してください。(定期報告提出先周知チラシ

詳しくは宮崎県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/kurashi/shakaikiban/page00192.html

なお、昇降機、遊戯施設等については、「昇降機等定期検査報告書報告代行業務」として、当センターで別途受付業務を行っていますので、こちらをご覧ください。

 

定期報告制度について

 劇場や映画館、ホテル、病院、診療所、福祉施設、百貨店、物販店、飲食店など特定あるいは不特定多数の人々が利用する特殊な建築物、建築設備等は、一旦災害が発生すると大惨事になる危険性があります。そのため、建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止する必要があります。
 建築基準法では、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に建築物等の維持管理状況について資格を有する者に点検させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
 定期報告制度とは、人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物の安全性や快適性を確保することを目的に設けられた制度です。
建築基準法の一部改正に伴い定期報告の制度が変わりました。(平成28年6月1日より施行)

建築基準法の主な改正点

1.対象建築物の範囲が拡大

従来の対象用途の範囲が拡大され、就寝用福祉施設、ボーリング場、水泳場等が追加されました。

2.防火設備の新設

 従来、防火戸などの防火設備については建築物定期調査の一部として実施されてきましたが、随時閉鎖方式の防火設備などについては、より専門的な知識や経験に基づく高度な検査が必要であるとの考え方から、今後は独立した検査として定期検査を実施し報告していただくことになりました。
 ※建築基準法に基づく防火設備の定期報告は、消防法に基づく消防設備点検と異なります

3.資格者制度の変更

 定期調査・検査を行う「資格者」が法律に位置づけられ、これに伴い「資格者」の名称が変わりました。また、防火設備の検査を行う防火設備検査員が新設されました。

4.定期報告の報告様式が変わりました

 建築物および建築設備の報告様式が変更され、新たに防火設備の報告様式が定められました。
宮崎県のホームページより、最新の報告書様式をダウンロードしてください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/shakaikiban/sumai/20160609202158.html

報告すべき内容について

  • 建 築 物・・・ 建築物の敷地及び地盤・建築物の外部・屋上及び屋根・内部・避
                        難施設等・建築設備に関する事項
  • 建築設備・・・機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
  • 防火設備・・・火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火
                        扉・防火シャッター、耐火クロススクリーン・ドレンチャー
                        その他の水幕を形成する防火設備)

新たに報告対象となった防火設備について

 平成28年度より、新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸:煙や熱などを感知し、自動的に閉鎖する防火戸))」の定期報告が新設されました。これに伴い、報告の対象となる建築物に設けられた防火設備については、建築物の定期報告とは別に防火設備の検査報告が必要となります。検査の必要な防火設備は、以下の4つの防火戸となります。

  • 防火扉(随時閉鎖式):火災の拡大を防ぐため設けられたドアで通常時は全開状態で、感知器からの信号によって、自動的に閉鎖する仕組みになっています。
  • 防火シャッター:防火戸と同様に火災拡大防止のため設けられたシャッターで通常は解放されていますが火災時に感知器と連動し自動的に閉鎖する仕組みになっています。
  • 耐火クロススクリーン:火災が発生したときに感知器と連動しスクリーンが天井裏から降下し火災の拡大を防止するものです。
  • ドレンチャーその他の水幕を形成する設備:火災の延焼を防ぐ装置の一種で、屋根・外壁・軒先・窓上などに配管し、圧力水により建物の周りに水幕を張り延焼拡大を防止する設備です。

    なお、対象となるすべての建物に報告対象の防火設備が設置されているとは限りません

  • 建築物の定期調査報告書(指定された年度の3年度毎)
  • 建築設備(昇降機を除く)の定期検査報告書(毎年度)
  • 防火設備の定期検査報告書(毎年度)

詳しくは宮崎県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/shakaikiban/sumai/page00192.html

 なお、昇降機、遊戯施設等については、「昇降機等定期検査報告書報告代行業務」として、当センターで別途受付業務を行っていますので、こちらをご覧ください。