平成21年10月以降に引き渡される新築住宅について、建設業者や宅建業者は、住宅瑕疵担保履行法により、住宅品質確保法にもとづく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を「保険加入」または「保証金の供託」により確保することが義務づけられています。

 住宅保証機構(株)が提供するこの法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」の統括事務機関としてこの保険を取り扱っています。

保険制度の概要

 この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分。下図参照)の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。

保険のしくみ

対象住宅等

対象住宅

 工法・建て方を問わず新築住宅(住宅品質確保法第2条第2項に規定する「住宅」をいう。)を対象とします。
※1  一定の増改築工事を行う住宅部分も対象となります。(一戸建て住宅に限ります。)
※2  保険申し込み住宅のうち、一戸建て住宅については、建築工事完了の日から1年超2年以内に引き渡された住宅も対象となります。
※3  分譲共同住宅については、工事完了から1年以内に引き渡された住戸がある住棟は、工事完了から1年を超えて11年経過日までに引き渡された住宅も対象となります。
(※2、※3については住宅瑕疵担保責任任意保険による対応となります。)

申請者

「住宅瑕疵担保責任保険」
建設業の許可を受けた建設業者又は宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者

「住宅瑕疵担保責任任意保険」
上記以外の業者等、増改築工事

保険利用の流れ

保険利用の手続きの流れ

住宅種別毎の保険利用の流れ
※保険契約の申込に先立って事業者届出が必要です。
“保険を利用するには、設計施工基準に適合するように設計し、現場の検査を受ける必要があります。”
 (一財)宮崎県建築住宅センターはこの制度を運営している住宅保証機構(株)から委託を受け、申請の受付や現場審査業務等を行っています。

補償内容

  • 保険期間は、原則として住宅の引渡し日に始まり10年間としますが、付帯される特約条項により異なります。
  • 住宅事業者が負担した瑕疵の補修費用等から免責金額10万円を除いた額の80%が保険金として支払われます。
  • 住宅事業者が倒産等の場合は、瑕疵の補修費用等から免責金額10万円を除いた額の100%が保険金として住宅所有者に支払われます。また、故意・重過失に起因する損害についても対象となります。

支払われる保険金は主に次のとおりです。

  • 事故を補修するために必要な直接費用
  • 事故の補修方法等を決定するための調査費用
  • 仮住居・移転費用

 なお、保険金には限度額があります。また、保険金をお支払いできる場合とお支払いできない場合があります。
これらについて、詳細は「普通保険約款・特約条項」をご参照ください。

まもりすまい保険

制度についての詳しい内容は「住宅保証機構」からご確認ください。

お申込み窓口

  • まもりすまい保険のご利用に先立ち、まず事業者として届出または登録手続きが必要です。
    【事業者届出の単位】法人(個人の場合は事業者)単位
    【事業者届出料】  新規 9,900円(税込)
    ※ 本社にて届出をされると、支店・営業所でも本社同様に全国で保険の申込が可能です。
    ※ 最後に住宅保証機構と保険契約を締結した日(保険契約の締結がない場合にあっては事業者届出日)から10年経過後に保険契約のお申込みをされる場合には、再度事業者届出が必要となります。
  • 保険のお申し込みは、住宅の着工前までに行ってください。
  • 県内6カ所に保険のお申込み窓口があります。
  • お申し込みは、窓口までご連絡下さい。

(一財)宮崎県建築住宅センター
〒880-0913 宮崎市恒久1-7-14
TEL:0985-50-5586(審査部)

住まいづくりネットワーク九州・沖縄のご案内

 住宅瑕疵担保責任保険の利用を通じて、住宅取得者の信頼に応える良質な住宅を供給し保険事故の抑制を図ることを目的とする団体です。
 入会することで、住宅保証機構(株)のまもりすまい保険を利用した瑕疵担保保険契約申込みでは、住まいづくりネットワーク九州・沖縄の定めた基準に適合した認定住宅の場合、まもりすまい保険における保険料の割引を適用することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。