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業務内容
国に登録した第三者機関(登録住宅性能評価機関)として、契約の事前に比較できるように設定された性能の表示基準に基づき、住宅の性能を客観的に評価します。
1. 性能の表示基準
住宅の性能の評価は法律にもとづいて定められた評価方法である「評価方法基準」に従って行い、その結果を住宅の性能を表示するための共通ルールである「日本住宅性能表示基準」にもとづき表示・作成した住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計に対する評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」があり、それぞれ法律に基づく右に示すマークが表示されます。
2. 対象住宅等
工法・建て方を問わず新築住宅を対象とします。
3. 御利用のメリット
- 構造耐力、遮音性、省エネルギーなど住宅の性能が比較しやすくなります。また、必要な性能のレベルを建設前に指定することができます。
- 住宅の性能の評価は第三者機関が行うので、公平で適正な評価を受けられます。
- 住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。
- 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
(指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。)
4. 項目評価
申請・検査等の流れ
住宅性能評価業務規程
評価機関の情報開示
※これまでの評価実績については、こちらからどうぞ。
参考:申請図書作成例((社)住宅性能評価・表示協会)
参考:住宅性能表示制度Q&A
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
住宅性能表示制度についての詳しい内容は、こちらからどうぞ。