長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査
平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎県知事、宮崎市長、都城市長、延岡市長、日向市長)に認定申請をすることができます。
この、所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画の認定」に先立って、登録住宅性能評価機関である当センターは、所管行政庁が定める認定基準の区分について「技術的審査」の業務を行います。
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業務内容
長期優良住宅の認定基準10区分のうち、所管行政庁が定めた認定基準区分の技術的審査を実施します。
技術的審査は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、適合すると認めた場合、依頼者に対して、適合証を交付します。
※ 当センターの業務は、各所管行政庁が定める区分についての技術基準への適合を証明(適合証を交付)するものであり、実際の計画の認定に際しては、この適合証を添付し、各所管行政庁に認定申請を行うこととなります。
業務区域
宮崎県全域
業務範囲
一戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅
関連リンク先
国土交通省のホームページ
住宅性能評価・表示協会のホームページ
宮崎県のホームページ