建築物エネルギー消費性能の表示制度(BELS)評価

 平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布され、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という)が告示として制定されました。
 この「ガイドライン」に基づく第三者認証マークの一つとして定められた住宅版BELSの評価業務をBELS評価機関として行います。

【フラット35】Sの設計検査における省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級)の性能を示す書類として、BELS評価書を活用できます。

業務内容

  技術的審査は、一次エネルギー消費量、外皮性能について、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、適合すると認めた場合、依頼者にBELS評価書を交付します。

業務区域

   宮崎県全域

業務範囲

   一戸建ての住宅及び共同住宅等(長屋建て、重ね建ての住宅及び共同住宅(共用部分を除く))
         の新築

BELS申請~評価書等交付の基本的な流れについて

  ■BELS申請~評価書等交付の基本的な流れ

関連リンク先

 ■ 一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP
 ■ 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報-建築研究所HP

業務規程等

   ■ BELS機関情報
   ■ BELS評価規程 R6.4.1
   ■ R5.10.1BELS業務料金規程
   ■ BELS評価約款 R6.4.1
   ■ 実績
   

様式ダウンロード 

  1.BELSに係る評価審査受付チェック票
  2.BELSに係る評価申請書 R6.4.1
  3.BELSに係る評価変更申請書
  4.設計内容(現況)説明書 R6.4.1
  5.掲載承諾書 R6.4.1
  6.BELS評価書 再交付申請書
  7.取下げ届 R6.4.1
      8.  委任状

   ■ BELS申請書等の記入例

BELS評価料金表

   ■R5.10.1BELS評価料金表